宿泊約款
適用範囲
第1条 当ホテルが宿泊客との問で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、令文は一般に確立された慣習によるものとします。
2 . 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するもの
とします。
宿泊契約の申込み
第2条当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間( 3 日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5 条当ホテルは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊しようとする者が、伝染性の疾患にかかっていると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をし、又はその行為
をするおそれがあるとき
- 宿泊しようとする者が、暴力、脅迫、恐喝等のほか、暴力的行為、その他威圧的な不当要求行為をしたとき
- 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊文は利用する他のお客様に迷惑
を及ぼす言動をしたとき
- かつて当ホテルにおいて、本条( 5) (6) (7 )及び( 8 )の各号いずれかに該当する行為をしたとき
- 宿泊する者が暴力団、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律j 平成4 年3 月1 日施行)、暴
力団関係団体又はその関係者であるとき
- 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任し、文は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員である
とき
- 宿泊しようとする者が、反社会的団体、その構成員文はその他の反社会的勢力であるとき
- 宿泊しようとする者が、心身耗弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき
- 挙動不審と認められる者であるとき、その他宿泊拒否に正当な事由があるとき
- 鹿児島県旅館業法施行条例5 条の規定する場合に該当するとき
宿泊客の契約解除権
第6 条宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部文は、一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約
金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時
刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理す
ることがあります。
当ホテルの契約解除権
第7 条当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊前、宿泊中を問わず、本宿泊約款第5 条に規定するもののうち、( 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)及び(15)の各号いずれかに該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必
要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料
金はいただきません。
宿泊の登録
第8 条宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。なお、日本政府(厚生労
働省)の通達により、日本に住所を有しない外国人にあたっては正確を期すための旅券の呈示を求めるとともに、当該旅
券を複写してこれを保存させていただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業及び電話番号
- 外国人にあっては上記(1 )の事項のほか国籍、旅券番号、入園地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうと
するときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9 条宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後1 時から翌朝日時までとします。ただし連続して宿泊す
る場合においては、到着目及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に
掲げる追加料金を申し受けます。
- 午後3 時までは、室料金の30%
- 午後6 時までは、室料金の50%
- 午後6 時以降は、室料金の100%
利用規則の遵守
第10条宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内
いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知ら
せします。
料金の支払い
第12条宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第l に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨文は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る
方法により、宿泊客の出発の際文は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料
金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、文はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた
ときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでは
ありません。
2. 当ホテルは、消防機関から防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に
加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他
の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払
い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由
がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条宿泊客が貸し金庫にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、接損等の損害が生じたときは、そ
れが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル
がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度として
その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって貸し金庫にお預けにならなかったものに
ついて、当ホテルの故意又は過失により滅失、殻損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただ
し、宿泊客からあらかじめ種類、及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合
を除き、10万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条宿泊客の手荷物が、宿泊に先立つて当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責
任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 ,宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所
有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者
の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1 項の場合にあっては前条第
1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準ずるものとします。
ι 前条および前3 項に定めるほか、宿泊客の寄託物取扱、手荷物及び携帯品の保管等の細目については、当ホテルが別に
定める預り品規定によるものとします。
駐車の責任
第17条宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸し
するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は
過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条宿泊客の意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償して
いただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2 条第1 項、第3 条第2 項及び第12 条第1 項関係)
|
内 容 |
宿泊者が支払うべき総額 |
宿泊料金(1) |
①基本宿泊料(室料)
②サービス料((×10%)
③消費税(①+②)×消費税率
④入湯税
|
追加料金(2) |
⑤飲食料及びその他の利用料金
⑥サービス料(⑤× 10%)
⑦消費税(⑤+⑥)×消費税率 |
備考税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6 条第2 項関係)
契約申込人数 \ 契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
一般 |
14名まで |
100% |
100% |
50% |
|
|
団体 |
15〜99名まで |
100% |
100% |
50% |
10% |
|
100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数にあたる人数については、違約金はいただきません。
ご利用規則
当ホテルでは、ホテルの品位を保ち、またお客様に安全かつ快適にお過しいただくため、宿泊約款第10 条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない時は宿泊約款第7 条第1 項により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り致します。また、この規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので特にご留意くださるようお願い申し上げます。
- ご到着後直ちに客室ドアの裏側に掲示してある避難経路図、及び各階の非常口をご確認ください。
- ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
- 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具等をご使用なさらないでください。
- 当ホテルが別に定める宿泊約款第5 条に規定するもののうち、「暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、又はその関係者であるときJ など、( 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)、及び(15)の各号のいずれかに該当する場合は当ホテルへの入館をお断りします。
- 下記の物品は他のお客様の迷惑になりますのでお持ち込みはお断りさせていただきます。
(イ) 動物、鳥類(但し盲導犬などの介助犬を除く)
(口) 火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
(ハ) 悪臭を発するもの
(ニ) 常識的な量をこえる物品
(ホ) 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
- ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の際は、ドアの掛金をお掛けください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープでご確認されるか、掛金を掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
- ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
- 客室は宿泊以外の目的でのご利用はなさらないでください。
- ご滞在中の現金、貴重品の保管には、本館l 階ロビーにございます貸し金庫をご利用いただくようお願い致します。万一紛失、盗難事故等が発生した場合、ホテルではその一切の責任を負いません。
- お忘れ物は発見した日から一定期間、当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
- ご予約のない場合、又は当日予約及びご連絡先が携帯電話の場合はお預り金をいただきます。
- ホテル内のレストラン、パーなどをご署名によってご利用なさる場合は、客室のカードキーをご提示の上、お名前をお教えください。
- 客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご使用することはお断りさせていただきます。
- ホテル内では他のお客様に広告物の配付や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
- 公衆電話はロビーにございます。客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますので予めご了承ください。
- 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
- 館内の諸設備及び物品についてのお願い
(イ) その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
(口) ホテルの外へ持出さないでください。
(ハ) 他の場所に移動したり加工したりしないでください。
- 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
- ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
- お買物代、切符代、タクシ一代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
- ホテル外から飲食物等のご注文やお持込みはなさらないでください。又ホテル内でお買い上げになった飲食物についてもパブリックスペースでの飲食はなさらないでください。
- 当ホテルでは高声、放歌または喧騒な行為はなさらないでください。
- ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますので
ご注意ください。
- 勝手ながら所定の税金のほか、お勘定の10% をサービス料として加算させていただきます。従業員への心付けはご辞退申し上げます。
- 駐車場での事故等につきましては当ホテルでは責任を負いかねます。
貸金庫規定
1 、(本規定の適用)
宿泊者の貸金庫利用については、本規定を適用するものとします。
2 、(貸金庫利用契約の性質)
貸金庫利用契約の性質は、当ホテルによって指定された特定の貸金庫(以下「貸金庫j という)の使用貸借であって、貸金庫を利用する宿泊客(以下「利用客J という)が貸金庫に格納しようとする物についてその保管を約するものではありません。
また当ホテルは、貸金庫内の格納物についての一切の損害については責任を負いません。
3 、(利用期間)
貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申し込んだ時からチェックアウトの時までとします。
4 、(格納品の範囲)
- 貸金庫には次に掲げるものを格納することが出来ます。
① 現金
② 株券その他の証券
③ 預金通帳、契約書その他の重要書類
④ 宝石その他の貴重品
⑤ 前各号に掲げる物に準ずる物
- 当ホテルは、前項に掲げるものであっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。
5 、(貸金庫の開閉)
- 貸金庫の開聞は、利用客それぞれの暗証番号制となっています。扉番号2 桁とお好きな暗証番号4 桁を押して下さい。
- 格納品の出し入れは、利用客当人で行なって下さい。
6 、(免責)
暗証番号の盗用によって貸金庫の開聞が行なわれた場合もしくは、利用客の貸金庫の誤使用による場合は、当ホテルは免責されるものとします。
7 、(明け渡し)
- 利用期間が満了した時、又は貸金庫を使用する必要がなくなった時は、利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡して下さい。
- 利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その後6 日間経過してなお明け渡しがなされない時は、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、格納品を別途管理し、文は利用客がその所有権を放棄したものとみなしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には廃棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
- 前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立ち会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。
8 、(貸金庫の修繕)
貸金庫は修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡しまたは区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じて下さい。
9 、(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を聞き、その最良で適切な措置を取ることが出来ます。このために利用客に生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
10、(損害賠償)
- 火災、地震その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、及びこれらの事由による格納品の滅失、変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。
- 利用客の格納に起因して当ホテル文は第三者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。
預かり品規定
1 、(本規定の適用)
宿泊約款第16 条第4 項の規定に基づき当ホテルは、当ホテルの宿泊客に限り、本規定の定めるところにより、物品、手荷物等をお預かり致します。
2 、(お預かり期間)
- お預かり期間は、当ホテルがお預かり品をお預かりした日からお受け取りご指定日までとします。
- お受け取りご指定日は、当ホテルがお預かり品をお預かりした日から 30 日以内に限ります。
- お受け取り日のご指定がない場合は、お預かり期間はお預かりの日から30 日間とします。
3 、(お預かり品)
現金、宝石、貴重品、危険物、腐敗あるいは破損しやすいもの、動植物、虫害を受けやすい羊毛、毛皮製品などはお預かりできません。
4 、(お受け取り人)
お預かり品のお受け取り人は、お預けのご、依頼人またはその方がお受け取り人としてご指定された第三者とします。
5 、(お受け取り人の確認)
お受け取り人または権限を与えられた第三者は、お預かり品のお受け取りを請求なされる際、当ホテルの係のものに氏名及びご依頼人の氏名を申し出て下さい。お受け取り人がお預けのご依頼人によってご指定された第三者の場合は、正当なお受け取り人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は担当の注意をもってお受け取り入の同一性を確認しお預かり品をお返しします。この場合、当ホテルはお預かり品に関して責任を免れるものとします。
6 、(損害の賠償)
- 一般に不可抗力とされている事由によりお預かり品の紛失、設損、変質、その他の損害に対しては、当ホテルは、その責任を負いません。
- お預かり品の毅損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテルまたは第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償して下さい。
7 、(お預かり品処分)
- お預かり期間終了後7 日以内にお預かり品のお受け取りがない場合は、当ホテルはお預かり品を別途通常の管理をし一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預かり品を廃棄できるものとします。
- 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
8 、(緊急措置)
当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
(a) 司法機関の要求によりお預かり品の開披を求められたとき。
(b) 火災、お預かり品の異変、その他緊急を要すると認められたとき。
9 、(管轄及び準拠法)
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。 |